チラシ印刷折込

チラシのデザインから印刷、折込(東海地区)まで承ります。

最新の折込枚数票は、下記(㈱中日総合サービス様)のページをご確認下さい。

折込紙数表|中日総合サービス (chunichi.nagoya)

●折込枚数・地区割りは、随時変更されますので詳しくはお問い合せ下さい。


募集チラシ注意事項

1.ハローワークや人材紹介会社、人材派遣会社などに求人をする場合、職業安定法により以下の項目を明示しなければなりません。
チラシ等においては必須ではありませんが、以下を掲載することで、トラブルを減らす事ができます。

①業務内容
②契約期間
③就業場所
④始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間及び休日
⑤賃金額など(交通費他の支給)
⑥健康保険、厚生年金保険、労災保険及び雇用保険の有無

2.募集・採用の段階で性別によって差別されることのないように、男女雇用機会均等法は「事業主は、労働者の募集および採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない(5条)」と定めています。

①募集・採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること
②募集・採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること
③採用選考において、能力及び資質の有無などを判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること
④募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること
⑤求人内容の説明など募集または採用に関する情報提供で、男女で異なる取扱いをすること

3.性差別表現は使用出来ません。

・×看護婦さん → ○看護士
・×保母さん → ○保育士
・×セールスマン → ○営業社員
・×ガードマン → ○警備員
・×男性歓迎
・×女性向きの仕事

確実に性別が分かれる職種でない限り、男女の掲載はできないので職場の写真等を載せて男向き・女向きの印象を付けるぐらいしか方法はありません。
面接等を行えば、全員男性(女性)ばかり採用しても問題はありません。

4.年齢制限の表記は、原則禁止です。
 平成19年10月1日から募集・採用時の年齢制限を禁じた改正雇用対策法が施工されました。
 こちらも確実に年齢制限が必要とされる職種でない限り掲載はできませんので、写真等で若い人の働いている等のイメージを伝えるしかありません。

①年齢制限の上限が定年と同じで期間の定めのない労働契約の場合
  ○「60歳未満の方を募集(定年が60歳)」
  ×「60歳未満の方を募集(定年が63歳)」
  ×「18歳以上60歳未満の方を募集(定年が60歳)」←下限は不可
  ×「□□業務の習熟こ2年必要なため、58歳以下を募集(定年60歳)」←「□□業務の習熟に2年必要」の旨を求人で明示するのは可。そのための年齢制限は不可

② 警備業務など、労働基準法が特定の年齢層の雇用を禁じている場合
  ○「警備員として18歳以上の方を募集」←警備業法により18歳未満の就業禁止

③ 経験不問で、新卒者と同じ待遇で期間の定めのない労働契約として採用する場合
  ○「35歳未満の方を募集(職務経験不問)」
  ○「35歳未満の方を募集(簿記2級以上)」←免許資格は可
  ○「来年3月卒業予定の方を募集」
  ×「35歳未満の方を募集(業務の経験のある方)」
  ×「20歳以上40歳未満の方」←下限を定めるのは不可
  ×「35歳未満の方を募集(契約期間6ヶ月)」←期間を定めるのは不可

④ 高齢者の雇用を進めるため、60歳以上を採用する場合
  ○「60歳以上の方を募集」
  ×「60歳以上70歳未満の方を募集」←上限は不可

⑤ 社内のいびつな年齢制限を是正する目的で、期間の定めのない労働契約の場合
 ※30歳~49歳のうち特定の5~10歳幅であって、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が1/2以下の場合
  ○「□□社の電気・電子技術者として30~39歳の方を募集(20~29歳が200人、30~39歳が80人、40~49歳が300人)」
  ×「□□社の技術者として、30~39歳の方を募集」←なんの技術者か必要
  ×「ロロ社の電子技術者として25~34歳の方を募集」←年齢範囲不可
  ×「ロロ社の電子技術者として35~49歳の方を募集」←年齢幅不可

⑥ 子役など、芸能・芸術分野で採用する場合
  ○「劇団の子役のため、□歳以下の方募集」


TEL 0572-68-2992 FAX 0572-68-7417 9:00-18:00(平日)

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